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「四号特例」は、これまで都市計画区域内の2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物に対して、建築士が設計・工事監理を行う場合に適用されていました。この特例制度により、建築確認・検査の一部規定が省略され、都市計画区域外の建築物は対象外でした。
しかし、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、特例制度の対象が縮小されました。2階建ての木造一戸建て住宅などについては、全ての規定に対して審査・検査が必要になり、都市計画区域外でも建築確認・検査の対象となります。さらに、省エネ基準への適合が全ての建築物に義務付けられることになり、審査・検査の手続きが大幅に見直される予定です。このマニュアルはこうした審査・検査のマニュアルとなります。
また、木造建築物の構造関係規定も見直され、特に高い省エネ性能のニーズに対応するために壁量や柱の基準が変更されています。なお、この情報は2023年11月現在の情報を基にしており、法制局のチェックが間に合わず、マニュアルは政令や告示公布前の内容のようですので、まだ変わる可能性があり注意が必要です。
↓マニュアル↓